司法書士の業務
こんな時は、身近な法律家である司法書士にご相談ください。
・不動産を相続したとき
亡くなった方の所有名義になっている不動産を、相続した方の名義に変更します。※放置しておくと、関係当事者が複雑になり、手続きが困難になる場合があります。
・不動産を売るとき買うとき
売主の所有名義になっている不動産を、買主の名義に変更します。
※書類の不備があり、売買代金を払ったのに名義の変更が出来ない場合があります。
・住宅ローンの返済を終えたとき
登記簿に残っている抵当権を抹消します。
※ローンの返済を終えても手続きしないと、抵当権は残ったままです。
・会社等の法人を作りたいとき
各種会社や法人の設立登記を行います。
※会社は登記が成立の要件です。
・会社の役員を改選したとき
役員の変更登記を行います。
※登記しないで放置しておくと過料がかかります。
・会社の引っ越しをしたいとき
本店移転の登記を行います。
※登記しないで放置しておくと過料がかかります。
・大家が家賃を受け取ってくれないとき。
家賃の供託を行います。
※放置しておくと、家賃の不払いにより追い出されるかもしれません。
・自分自身で、裁判を行いたいとき
・自己破産や個人再生を申し立てたいとき
・成年後見などを申し立てたいとき裁判所に提出する書類を作成します。
・140万円以内の訴額の民事裁判を簡易裁判所に行いたいとき
訴訟代理人となって、裁判を行います。
※法務大臣の認定を受けた司法書士に限り行えます。
・借金が払えなくてどうしていいか分からなくなったとき
現状を把握し、破産や個人再生、任意整理などの解決方法を提案します。
・親族に認知症などでサポートを必要としている人がいる
必要に応じ、成年後見の申立書類を作成したり、成年後見人になって本人に必要なサポートを行います。
※事情によっては、後見人などに就任できない場合もあります。
・成年後見制度を利用したいが、親族等に妥当な人が見当たらないとき
後見人などに就任し、本人の財産管理などサポートを行います。
※事情によっては、後見人などに就任できない場合もあります。
・身寄りが無く老後が心配なとき
任意後見人候補者などに就任し、本人のサポートをします。
※任意後見では、予め後見人になって欲しい人を決めておくことが出来ます。
・遺言を作りたいとき
公正証書遺言作成のアドバイスや取次を行い、遺言執行者に就任することもあります。
・死亡後に遺言を発見したが、どうしたらいいか分からないとき
検認を行うための書類を作成したり、遺言執行者に就任し遺言の内容を実現します。
※遺言があっても、遺言執行者を選任していないと、相続手続等に相続人全員の押印が必要になる場合があります。
・遺産を相続したが、手続きが分からないとき
相続人からの依頼で、遺産の承継業務を行います。
※不動産に限らず、銀行や証券会社の手続等も行います。